資産運用とは切っても切れない話題が「税金」です。
さきほど「e-tax」での配当金還付の確定申告が完了したので、そのエントリです。
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今年から「株式・投信の売却損」と「配当金・分配金収入」の
損益通算ができるようになりました。 前々から、なんで通算できないの?と思っていたので、これはうれしい改善です。(売却損はうれしくない)
私の場合、去年までに
株式譲渡繰越損があり、同じ額くらいの配当金かあったので、源泉徴収されていた10%を取り戻すべく、はじめて「
e-tax」で、確定申告(還付申告)を行いました。
●手順メモ e-taxの各種準備をして早速挑戦です。
申告書選択画面では、初心者マークの「質問形式」が分かりやすいです。
・「給与の源泉徴収要」「年間取引報告書」「配当金支払明細書」※1
「昨年の確定申告控え(添付は不要・繰越損の額を知るため)」を準備
・「株式等の譲渡所得等(繰越損や売却損)」を入力
・「上場株式等に係る配当所得」を入力※2
・「給与 」欄は、源泉徴収票を参考に各金額を入力
・「電子証明書等特別控除」を入力(e-taxがはじめての場合)
※1…「配当金支払明細書」を捨てた人は信託銀行に電話すると再発行してもらえます
(e-taxでは提出不要ですが、後から提出を求められる可能性はゼロではないようです)
※2…配当に関する記入方法は
このページが分かりやすい●住民税の疑問すべて入力すると「還付金は○○円です」と、源泉徴収されていた
「所得税分の7%」のみ表示されました。
しかし、
「住民税分の3%」は「住民税」欄の「配当割額控除額」に金額が表示されますが「還付」されるとは表示されません。
ふと、ここで「控除?3%も還付してくれるんじゃないの?」と疑問に思い、とりあえず税務署に電話です。
立ち読みした確定申告の特集雑誌にも住民税の解説は不十分だし、電話窓口の税務署員も「住民税も還付されます」とか言っていたし、最終的には市役所に聞いてようやく分かりました。
<わかったこと>
・住民税分は、今年(翌年)納める住民税から「控除(減額)」される。還付はされない。
・控除の場合、「特別徴収(給料天引)」「普通徴収(自分で納付)」どちらを選んでも、サラリーマンの住民税は毎月の給料内で計算されるため、会社に控除額の通知が行く (売却益が出た場合の”納税”の際には、これまでは「普通徴収」を選んで、会社に通知が行かないようにしていたのですが、今回は致し方ありません)
例えば「売却損:100,000以上、配当収入:100,000」がある人は、「所得税:7,000は還付、住民税:3,000は翌年の住民税額から減額(毎月の住民税が250円減額)」となります。所得税は現年課税、住民税は前年課税なので、↓こんなイメージでしょうか。

ということで、e-taxでの確定申告を終えてみた感想は・・・
「税務署に行かなくてもいいのは便利だが、入力が正しいのかやっぱり不安・・・結局、電話で聞くことになったので、自信がない人は税務署に行ったほうが良い」でした。
経験済みの手続きであれば、e-taxは楽でよいかもしれません。一つ経験ができたので、来年もe-taxで確定申告したいと思います。