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株や投資信託も二重課税?

前回のエントリで相続が絡む、収入保障保険の二重課税問題についてまとめてみました。本件は、最高裁で判決が出たので、今後は二重課税として扱われていくことと思います。

今回の判決を聞いて、「相続・贈与で得た”株や投資信託”を売却する時」も同様の二重課税が発生しているのではないか?と素人ながら、以前から疑問に感じていたことを思い出しました。

「二重課税」を懸念するのは以下のような事例です。
(相続を例にしていますが、贈与を受けた場合も同様です。)

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はじめての「e-tax」、はじめての国税還付

2月6日にe-taxで還付申告した税金の「国税還付金振込通知書」が来ました。

どうやら無事振り込まれたようです。特に間違いはなかったようで安心しました。
2/6に申告して、3週間弱での振込みでした。確かに早い!

よくよく考えてみると、初めての還付金でした。
万単位で返ってくるとやっぱり嬉しいですね。
(でも売却損を出しているから返ってきたわけでやっぱり嬉しくないのか)

はじめての「e-tax」、はじめての配当金損益通算

資産運用とは切っても切れない話題が「税金」です。
さきほど「e-tax」での配当金還付の確定申告が完了したので、そのエントリです。

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今年から「株式・投信の売却損」と「配当金・分配金収入」の損益通算ができるようになりました。 前々から、なんで通算できないの?と思っていたので、これはうれしい改善です。(売却損はうれしくない)

私の場合、去年までに株式譲渡繰越損があり、同じ額くらいの配当金かあったので、源泉徴収されていた10%を取り戻すべく、はじめて「e-tax」で、確定申告(還付申告)を行いました。

●手順メモ
 e-taxの各種準備をして早速挑戦です。
 申告書選択画面では、初心者マークの「質問形式」が分かりやすいです。

 ・「給与の源泉徴収要」「年間取引報告書」「配当金支払明細書」※1
  「昨年の確定申告控え(添付は不要・繰越損の額を知るため)」を準備
 ・「株式等の譲渡所得等(繰越損や売却損)」を入力
 ・「上場株式等に係る配当所得」を入力※2
 ・「給与 」欄は、源泉徴収票を参考に各金額を入力
 ・「電子証明書等特別控除」を入力(e-taxがはじめての場合)

 ※1…「配当金支払明細書」を捨てた人は信託銀行に電話すると再発行してもらえます
    (e-taxでは提出不要ですが、後から提出を求められる可能性はゼロではないようです)
 ※2…配当に関する記入方法はこのページが分かりやすい

●住民税の疑問
すべて入力すると「還付金は○○円です」と、源泉徴収されていた「所得税分の7%」のみ表示されました。
しかし、「住民税分の3%」は「住民税」欄の「配当割額控除額」に金額が表示されますが「還付」されるとは表示されません。
ふと、ここで「控除?3%も還付してくれるんじゃないの?」と疑問に思い、とりあえず税務署に電話です。

立ち読みした確定申告の特集雑誌にも住民税の解説は不十分だし、電話窓口の税務署員も「住民税も還付されます」とか言っていたし、最終的には市役所に聞いてようやく分かりました。

<わかったこと>
・住民税分は、今年(翌年)納める住民税から「控除(減額)」される。還付はされない。
・控除の場合、「特別徴収(給料天引)」「普通徴収(自分で納付)」どちらを選んでも、サラリーマンの住民税は毎月の給料内で計算されるため、会社に控除額の通知が行く
 (売却益が出た場合の”納税”の際には、これまでは「普通徴収」を選んで、会社に通知が行かないようにしていたのですが、今回は致し方ありません)

例えば「売却損:100,000以上、配当収入:100,000」がある人は、「所得税:7,000は還付、住民税:3,000は翌年の住民税額から減額(毎月の住民税が250円減額)」となります。

所得税は現年課税、住民税は前年課税なので、↓こんなイメージでしょうか。
20100206_blog.jpg

ということで、e-taxでの確定申告を終えてみた感想は・・・
「税務署に行かなくてもいいのは便利だが、入力が正しいのかやっぱり不安・・・結局、電話で聞くことになったので、自信がない人は税務署に行ったほうが良い」でした。

経験済みの手続きであれば、e-taxは楽でよいかもしれません。一つ経験ができたので、来年もe-taxで確定申告したいと思います。
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