会社都合の退職は国民健康保険料が減額される
妻が派遣切りされてから8ヶ月が経ちました。失業給付が日額3,612円以上の給付だったため、私(夫)の健康保険の扶養には入れず「国民健康保険」に入っていました。その場合、当然ながら「国民健康保険料(税)」を払う必要がありますが、会社都合の離職だったために保険料が大幅に減額されていました。
「国民健康保険料の軽減措置」は、平成22(2010)年4月から始まった制度らしいのですが、会社都合の離職の場合、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30/100として算定して保険料が減額されるようです。
詳しくは、「非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減について(川崎市)」に書かれていますが、ざっとまとめると以下のとおりです。
「国民健康保険料の軽減措置」は、平成22(2010)年4月から始まった制度らしいのですが、会社都合の離職の場合、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30/100として算定して保険料が減額されるようです。
詳しくは、「非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減について(川崎市)」に書かれていますが、ざっとまとめると以下のとおりです。
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