そうだったのか!「保険の二重課税」問題
生命保険の年金受け取り部分への課税について、最高裁が「二重課税」と判断しました。
新聞、ニュースサイトでも多く取り上げられています。
そもそも・・・
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生命保険、年金部分への所得税は「二重課税」 最高裁
夫が死亡し妻が受け取った生命保険金をめぐり、分割で受け取る年金部分には相続税だけでなく所得税も課す実務が適正かどうかが争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁であった。第三小法廷(那須弘平裁判長)は「相続税の対象となった分に所得税を課すのは二重課税にあたる」との初判断を示した。その上で、課税を容認した二審・福岡高裁判決を破棄し、国税側の課税処分を取り消した。納税者側が勝訴した一審・長崎地裁判決が確定した。
2010年7月6日 asahi.com
そもそも・・・
- 「生命保険の年金部分」って何?
- 保険金の「二重課税」って何?
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