前回の記事では「東日本大震災」で被災された方の「生命保険」について書きました。では「県民共済」の加入者はどうなるのでしょうか。
宮城県民共済のホームページを見ると、以下のようなお知らせがありました。
- 「新型火災共済」は、住宅が半壊・半焼以上の場合に「見舞共済金」が支払われる。
- 「生命共済」「傷害共済」は、死亡・後遺障害・入院・通院等の共済金が支払われる。
- 特例措置として共済掛金の支払いの猶予が最長6ヶ月延長される。ただし申告が必要。
県民共済も
契約上は、地震や戦争では共済金が減額される可能性がありますが、今回の地震に関しては共済金(生命保険の保険金)が支払われるようです。
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