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地震で県民共済はどうなるのか

 前回の記事では「東日本大震災」で被災された方の「生命保険」について書きました。では「県民共済」の加入者はどうなるのでしょうか。

宮城県民共済のホームページを見ると、以下のようなお知らせがありました。
  • 「新型火災共済」は、住宅が半壊・半焼以上の場合に「見舞共済金」が支払われる。
  • 「生命共済」「傷害共済」は、死亡・後遺障害・入院・通院等の共済金が支払われる。
  • 特例措置として共済掛金の支払いの猶予が最長6ヶ月延長される。ただし申告が必要。
県民共済も契約上は、地震や戦争では共済金が減額される可能性がありますが、今回の地震に関しては共済金(生命保険の保険金)が支払われるようです。

 具体的には、新型火災共済の加入者は、地震では「加入額の5%で最大300万円」の見舞共済金が支払われます。(新型火災保険の保障内容はこちら

 生命共済では、「地震などの天災や戦争などの非常の出来事による事故」は「不慮の事故」として支払われるようです。(「宮城県民共済」の「ご加入のしおり(PDF)」より)

「不慮の事故」の場合、生命共済・総合2型(掛金2,000円、18歳~60歳の場合)では以下の金額が支払われます。
  • 死亡: 780万円
  • 入院: 5日目~184日目まで1日5000円を給付
  • 通院: 14日以上90日までは1日1500円を給付
  • 後遺障害: 重度780万円、1級380万円~13級15.2万円
    …2011年4月1日以降の入院から、1日目から共済金が出ます
詳しい保障内容は県民共済のホームページをご確認ください。
総合型の保障内容」/「こども型の保障内容」/「熟年型の保障内容

 全国規模で経営している生命保険会社に対して、宮城県共済や岩手県民共済は「県民や元県民のみ」を加入範囲としているので、「支払い能力は大丈夫か?」と少し心配です。しかし、今期の割戻金(配当金)を減らすことで支払えるかもしれませんし、最悪の場合も「元受団体である全国生活協同組合連合会」の余剰資金から支払われる仕組なのかもしれません。※

※実際に県民共済全体の組織として、どのようなリスク引き受けになるのか?は詳細は分かりませんので、今後調べたいと思います。

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