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意外と知らない通勤労災

 仕事中にケガをすると「業務災害として「労災保険」によって医療費などが支払われますが、「会社(仕事での外出先含む)」と「自宅」の間の通勤中にケガをした場合も、「通勤災害」として「労災保険」の給付対象になります。私のケガは帰宅途中だったので通常であれば通勤災害ですが、事故はマンション敷地内だったので労災と認定されるか少し不安でした。

 一般的に「通勤」とは「集合住宅の場合は自宅のドアから会社まで」、「一戸建ての場合は自宅の敷地を出てから会社まで」と考えられるようで、私の場合も労災保険から医療費が支払われるようです。(ただし過去に、マンションのオートロック扉の内と外で労災認定の判断が分かれたケースがあったようで、最終的には勤務地を管轄している労働基準監督署の判断になります。)

 ところが「通勤災害」と認定されるかは、状況によって変わってきます。
通勤災害となるケース
通勤災害とならないケース

 「喫茶、飲み会、デートなど」通勤中に日常生活で必要としないことを行った場合は「通勤の逸脱・中断」とみなされ、それ以降のケガは通勤災害として認められないようです。

 と、いろいろケースを並べてみましたが、このような事故は起こってから労災かどうかが分かるわけで、そんなことより乗り物は細心の注意で運転しましょう(>私)ということですね。

参考URL
労災保険情報センター:労災認定事例
労働局:通勤災害について
労働者災害補償保険法
交通事故による通勤災害WEB

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