意外と知らない通勤労災
仕事中にケガをすると「業務災害として「労災保険」によって医療費などが支払われますが、「会社(仕事での外出先含む)」と「自宅」の間の通勤中にケガをした場合も、「通勤災害」として「労災保険」の給付対象になります。私のケガは帰宅途中だったので通常であれば通勤災害ですが、事故はマンション敷地内だったので労災と認定されるか少し不安でした。
一般的に「通勤」とは「集合住宅の場合は自宅のドアから会社まで」、「一戸建ての場合は自宅の敷地を出てから会社まで」と考えられるようで、私の場合も労災保険から医療費が支払われるようです。(ただし過去に、マンションのオートロック扉の内と外で労災認定の判断が分かれたケースがあったようで、最終的には勤務地を管轄している労働基準監督署の判断になります。)
ところが「通勤災害」と認定されるかは、状況によって変わってきます。
「喫茶、飲み会、デートなど」通勤中に日常生活で必要としないことを行った場合は「通勤の逸脱・中断」とみなされ、それ以降のケガは通勤災害として認められないようです。
と、いろいろケースを並べてみましたが、このような事故は起こってから労災かどうかが分かるわけで、そんなことより乗り物は細心の注意で運転しましょう(>私)ということですね。
参考URL
・労災保険情報センター:労災認定事例
・労働局:通勤災害について
・労働者災害補償保険法
・交通事故による通勤災害WEB
一般的に「通勤」とは「集合住宅の場合は自宅のドアから会社まで」、「一戸建ての場合は自宅の敷地を出てから会社まで」と考えられるようで、私の場合も労災保険から医療費が支払われるようです。(ただし過去に、マンションのオートロック扉の内と外で労災認定の判断が分かれたケースがあったようで、最終的には勤務地を管轄している労働基準監督署の判断になります。)
ところが「通勤災害」と認定されるかは、状況によって変わってきます。
- 通勤災害となるケース
- いつもと異なる経路で通勤した場合
- 通常は利用しないバイクや自転車での被災
(不自然な遠回りをしなければ、会社に届けている経路・手段でなくても良い。ただし経路・手段ともに合理的な経路であることを説明する必要があるので、届出どおりに通勤をしたほうが無難) - 会社が終わって飲み屋に行く途中の被災
- 日用品等の購入のため立ち寄ったコンビニから自宅までの被災
(日常生活で必要な”ささいな行為”や”通院”は、通勤の逸脱・中断とはみなされない) - 単身赴任者が自宅(帰省先)に帰る途中の災害
- いつもと異なる経路で通勤した場合
- 通勤災害とならないケース
- 終業後、飲み屋に行った帰りに被災
(飲み会により通勤が「中断」されたと判断されるため、それ以降は通勤とはならない。ただし飲み会が業務と認定された場合は労災となる場合も) - 日用品等の購入のため立ち寄った”コンビニ内”での被災
- 前日泊まった彼女宅から出社する途中の被災
- 終業後、飲み屋に行った帰りに被災
「喫茶、飲み会、デートなど」通勤中に日常生活で必要としないことを行った場合は「通勤の逸脱・中断」とみなされ、それ以降のケガは通勤災害として認められないようです。
と、いろいろケースを並べてみましたが、このような事故は起こってから労災かどうかが分かるわけで、そんなことより乗り物は細心の注意で運転しましょう(>私)ということですね。
参考URL
・労災保険情報センター:労災認定事例
・労働局:通勤災害について
・労働者災害補償保険法
・交通事故による通勤災害WEB