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意外と面倒くさい労災保険の申請手続き

 ご無沙汰しています。サイトを見に来ていただいた皆様には大変申し訳ありませんでした。怪我をしてからというもの、会社での信頼回復のため仕事に集中する日々が続いていました。。。さて、今日は労災保険で治療した経験を書きます。

 「労災保険=治療費はタダ」というのは知っている方も多いですが、実際にはいろいろ手続きがありました。

 仕事中(出張中・外出中含む)や通勤中に怪我をして、労災保険で治療を受ける場合、”労災報告書”という会社(人事部)指定のフォーマットで”労災報告”をする必要があります。また、上司には「労災」が起こったことを電話や口頭で報告します。会社に報告すると2週間くらいして「【通勤災害用】療養の給付請求書(様式第16号の3)」が送られてきました。そこに必要事項を記入して病院にもって行くと医療費を支払うことなく治療が受けられました。※療養の給付請求書の記入例

 と、ここまで読んで「療養の給付請求書」を病院に出すまでの2週間は医療費どうしたの?と思った方は鋭い。ズバリ実費で10割負担です。当然、後から病院から返金されますが、怪我をして「療養の給付請求書」を会社からもらうまで病院に行かないのも無理なので、仕方なく10割の医療費を支払います。

あくまで私のケースですが、申請の流れをざっくりまとめました。
労災保険適用までの道のり
  1. 通勤中に怪我をして病院で治療を受ける

  2. 労災が明らかな場合、受診や会計の際に”労災保険”と申告し、”健康保険”は使わず10割負担で精算する

  3. 会社の上司と人事に電話。怪我をしてしばらく会社に行けないため、「労災報告書」という会社独自の申請用紙は、家にメールで送ってもらうことに。

  4. 「労災報告書」に記入して人事に提出
    • 報告書は「個人情報、事故状況(日時、場所、就業の有無、就業開始・終了時間)、労災発生場所の概略図、現認者(労働災害を認めた第三者。通常は上司)」を記入
    • 労災認定の可能性が低い場合は、ここで人事から拒否される(人事が労災基準局に相談して判断を仰ぐケースも有り)

  5. 2週間くらいして「【通勤災害用】療養の給付請求書(様式第16号の3)」が家に送られてくる

  6. 「【通勤災害用】療養の給付請求書(様式第16号の3)」に必要事項を記入して(記入例)、病院の窓口に提出。これまで支払った医療費、薬代を返金される。

  7. 「【通勤災害用】療養の給付請求書(様式第16号の3)」を提出した後の、医療費はすべて支払い不要。
    • 実際には、給付請求書を使って病院は労働基準監督署に医療費を請求する(労災請求の図
    • リハビリに何度も通いましたが、最初に診察券を出すだけで後は顔パスでした。

以上が「私の通勤災害の場合」ですが、他にも
などあります。基本的に人事に事情を話すと申請用紙を送ってくれます。また、会社によっては同じ手続ではない可能性もありますので、詳しくは会社に聞いてみてください。

と、いろいろ説明しましたが、皆さまが通勤災害に合わないこと=この記事が誰の役にも立たないことを、心からお祈りしております。(怪我して仕事にいけなくなると本当に大変ですから!)


ちなみに労災認定には以下の条件が必要です。
・仕事中・出張中・外出中であること、
・純粋な通勤途中であること(日用品以外の買い物の帰り道はNG、飲み会の帰り道もNG、会社から出て飲み会に行く途中はOK)
※詳しくは前のエントリー「意外と知らない通勤労災」をご参照ください。

参考URL:
労災補償|厚生労働省
労災保険様式記入例|労災保険情報センター
労働者災害補償保険制度 | 埼玉労働局
療養補償給付たる療養の給付請求書の書き方と手続きのポイント

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返答コメントに「ググレカス!」歓迎w

よく分からず健康保険を使ってしまったら、もっと面倒くさくなったりするんですかね?

Re: 返答コメントに「ググレカス!」歓迎w

>虫とり小僧さん

健康保険を使うと3割負担ですが、病院は残りの7割を健保組合に請求するので(月末処理)、請求前か後でだいぶ違うみたいです。↓
http://www.jinjigate.jp/accidentjob/08/ (Q&Aが分かりやすい)

・請求前:すでに払った3割を返金、労災へ切り替え(通常通り、労災の書類を病院に提出して終わり)
・請求後:健保組合に申請して健保精算の取り消し→7割を健保組合に支払う→労保書類の「療養の費用請求書(様式第7号)」と「診療報酬明細書=レセプト(診察から2~3ヶ月かかる)」を労災に申請→負担した10割の医療費を返してもらう。。。

後者はかなり面倒くさいですが、健保か労災か自信がない場合は仕方ないですね…
(ググレカス)…私も勉強になったので許します。笑

どうもありがとうございました!

それぞれの手続きを自分でやるのか、会社の事務がやるのか、病院の事務がやるのか、という問題だけでもなかなかややこしそうですね。。

小さな会社とかで事務がだらしない(使えない)場合などは、ほとんどすべての作業を自分でやらざるを得なくなるケースとかがありそうでちょっと怖いです。。

トボけてとりあえずは健康保険を使っておけば、あとはすべて病院の事務がやってくれるのかなぁ、なんて甘い考えを持っていました(苦笑)


ちょっと話はズレるかもしれませんが…
知人が交通事故の診療費に関して、あくどい損保会社(トラック共済)との交渉が上手くいかずに、窓口で全額自己負担しかも自賠責保険・任意保険等で支払うことを前提とした自由診療(医療機関が治療単価を自由に設定できる。知人のケースは2倍)だったため、1泊の入院検査等だけで30万円以上請求され、その後も数百万円の請求を受けて家族が精神疾患にかかるというとんでもない事例を最近目の当たりにしました。(読みにくい長文でスンマセン、汗)

万が一の時にしか使うことのない知識ですが、色々な保険に関する知識や備えってけっこう大切ですよね。。特に、健康保険・国民健康保険等や労災保険は保険診療が前提となりますが、診療費が跳ね上がる交通事故の自由診療の場合は、示談交渉の基礎知識などを含めて多少は準備しておかないと、困ることもありそうですね(僕も特に準備していませんが、汗)」。
http://www3.ocn.ne.jp/~matsuken/3p/tiryou/tiryou1.html
参考↑(いま適当にググッただけで、内容の正確性は不明)


「病院やあなたの健康保険組合で「交通事故に健康保険は使用できません」と言われても、全部 嘘! ですからご安心ください。健康保険使用を断る医療機関は「交通事故で自由診療なら2倍の治療費でもうかるのに、健康保険など使わせるものか!」と言う悪意が見え隠れします。又、仕事中の交通事故であれば、労災保険が適用されるのであなたの医療費負担はありません。交通事故の場合は健康保険や労災は使えないと言う担当者は本当に知らないか、手続きが面倒なのでとぼけているか,そのどちらかです」
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-6.html
↑労災に関しては、一時的な自己負担に関する内容が抜けていますが、なかなか興味深い内容だと思いました。


おっと、話が労災以外の交通事故にそれてしまいました。失礼しました!!

Re: どうもありがとうございました!

>虫とり小僧さん

衝撃的なお話ありがとうございます。とても勉強になりました。
「交通事故に健康保険は使用できません」って言っちゃう病院もあるんですね。。。
知らなかったら、「そうですか-」と言ってしまいそうです。
万が一のときに大損しないために、最低限の知識は耳に入れておきたいですね。

何度もコメントしてしまってスンマセン!

ホントに偶然なのですが、なんと昨日、交通事故の診療に健康保険を使うという状況に出くわしました!!(一昨日にググッて得た知識が大活躍!十一屋さんのお陰ですw)

実際に病院側は嫌そうでしたし、使うにあたっては健康保険の事務所に電話をして許可を得るという少々面倒な手続きもありました。さらに今後も面倒な手続きがあるようです( 交通事故等で健康保険を使用したら(協会けんぽ大分支部)http://bit.ly/r9b3bB )。

ツイッターでそんなことを呟いていたら、元損保会社の中の人がDMで色々と教えてくれて、健康保険を利用して保険診療の診療費水準を確保したうえで、さらに任意保険を使うこともできる(保険会社もこの方が支払いが少なくて済むのでありがたいとのこと)なんてことも分かりました。

交通事故の被害者には「加害者が悪いのに、なんで自分の健康保険を使わなきゃいけないんだ!」と頑なに自分の健康保険の利用を拒む人もいるし、何より書類の手続きが面倒なので実際に健康保険は使う人は稀だそうです。しかしながら、書類作成の面倒さと、医療機関との気まずささえ克服できれば、医療費そのものを圧縮できる(被害者に過失がある場合の負担額も減るし、絶対額が低ければ示談交渉もスムーズになり易い)ので健康保険を使わない手はないようです。

交通事故に健康保険を使ったことによる手続きに関して、今後も進展や分かったことがあれば、またコメントしちゃうかもしれませんが、ご容赦ください(汗)


参考サイト
http://bit.ly/pBq6fy
http://allabout.co.jp/gm/gc/18686/

はっ!!労災から完全に脱線してしまってスンマセンです。。

コメントのたたみかけスンマセン!!

せっかくなので参考までに…

制度上は、健康保険を利用して交通事故の診療費を支払った場合、後日、健康保険側は加害者もしくは加害者の利用する保険会社に対してその負担額の請求をするみたいですが、小額で済む場合(1~2回の通院程度)は通常の診療扱いにすることもあるようです。きっと面倒くさいのでしょう。(役所の保険年金課に問い合わせました)
なので、今回のケースは書類なしで大丈夫そうです。

Re: コメントのたたみかけスンマセン!!

>虫とり小僧さん

貴重な体験談、解説ありがとうございました!!
事故も発生確率は低いですが、自由診療になると金額が大きいので、知らないと大損する知識ですね・・・近いうちにブログのネタにしたいと思います。
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