意外と面倒くさい労災保険の申請手続き
ご無沙汰しています。サイトを見に来ていただいた皆様には大変申し訳ありませんでした。怪我をしてからというもの、会社での信頼回復のため仕事に集中する日々が続いていました。。。さて、今日は労災保険で治療した経験を書きます。
「労災保険=治療費はタダ」というのは知っている方も多いですが、実際にはいろいろ手続きがありました。
「労災保険=治療費はタダ」というのは知っている方も多いですが、実際にはいろいろ手続きがありました。
仕事中(出張中・外出中含む)や通勤中に怪我をして、労災保険で治療を受ける場合、”労災報告書”という会社(人事部)指定のフォーマットで”労災報告”をする必要があります。また、上司には「労災」が起こったことを電話や口頭で報告します。会社に報告すると2週間くらいして「【通勤災害用】療養の給付請求書(様式第16号の3)」が送られてきました。そこに必要事項を記入して病院にもって行くと医療費を支払うことなく治療が受けられました。※療養の給付請求書の記入例
と、ここまで読んで「療養の給付請求書」を病院に出すまでの2週間は医療費どうしたの?と思った方は鋭い。ズバリ実費で10割負担です。当然、後から病院から返金されますが、怪我をして「療養の給付請求書」を会社からもらうまで病院に行かないのも無理なので、仕方なく10割の医療費を支払います。
あくまで私のケースですが、申請の流れをざっくりまとめました。
以上が「私の通勤災害の場合」ですが、他にも
と、いろいろ説明しましたが、皆さまが通勤災害に合わないこと=この記事が誰の役にも立たないことを、心からお祈りしております。(怪我して仕事にいけなくなると本当に大変ですから!)
ちなみに労災認定には以下の条件が必要です。
・仕事中・出張中・外出中であること、
・純粋な通勤途中であること(日用品以外の買い物の帰り道はNG、飲み会の帰り道もNG、会社から出て飲み会に行く途中はOK)
※詳しくは前のエントリー「意外と知らない通勤労災」をご参照ください。
参考URL:
・労災補償|厚生労働省
・労災保険様式記入例|労災保険情報センター
・労働者災害補償保険制度 | 埼玉労働局
・療養補償給付たる療養の給付請求書の書き方と手続きのポイント
と、ここまで読んで「療養の給付請求書」を病院に出すまでの2週間は医療費どうしたの?と思った方は鋭い。ズバリ実費で10割負担です。当然、後から病院から返金されますが、怪我をして「療養の給付請求書」を会社からもらうまで病院に行かないのも無理なので、仕方なく10割の医療費を支払います。
あくまで私のケースですが、申請の流れをざっくりまとめました。
- 労災保険適用までの道のり
- 通勤中に怪我をして病院で治療を受ける
- 労災が明らかな場合、受診や会計の際に”労災保険”と申告し、”健康保険”は使わず10割負担で精算する
- 手持ちの現金がなかったので一部だけ支払い、あとツケにしました
- 労災認定に自信がない場合、いったん健康保険で支払うのも有り
- 手持ちの現金がなかったので一部だけ支払い、あとツケにしました
- 会社の上司と人事に電話。怪我をしてしばらく会社に行けないため、「労災報告書」という会社独自の申請用紙は、家にメールで送ってもらうことに。
- 「労災報告書」に記入して人事に提出
- 報告書は「個人情報、事故状況(日時、場所、就業の有無、就業開始・終了時間)、労災発生場所の概略図、現認者(労働災害を認めた第三者。通常は上司)」を記入
- 労災認定の可能性が低い場合は、ここで人事から拒否される(人事が労災基準局に相談して判断を仰ぐケースも有り)
- 報告書は「個人情報、事故状況(日時、場所、就業の有無、就業開始・終了時間)、労災発生場所の概略図、現認者(労働災害を認めた第三者。通常は上司)」を記入
- 2週間くらいして「【通勤災害用】療養の給付請求書(様式第16号の3)」が家に送られてくる
- 会社に行けなかったので自宅に送ってもらった
- 業務中の災害は「【業務災害用】様式第5号」※記入例
- 会社に行けなかったので自宅に送ってもらった
- 「【通勤災害用】療養の給付請求書(様式第16号の3)」に必要事項を記入して(記入例)、病院の窓口に提出。これまで支払った医療費、薬代を返金される。
- 「【通勤災害用】療養の給付請求書(様式第16号の3)」を提出した後の、医療費はすべて支払い不要。
- 実際には、給付請求書を使って病院は労働基準監督署に医療費を請求する(労災請求の図)
- リハビリに何度も通いましたが、最初に診察券を出すだけで後は顔パスでした。
- 実際には、給付請求書を使って病院は労働基準監督署に医療費を請求する(労災請求の図)
- 通勤中に怪我をして病院で治療を受ける
以上が「私の通勤災害の場合」ですが、他にも
- 通院の途中でやむを得ず転院する場合:
【業務災害用】様式第6号、【通勤災害用】様式第16号の4 - 交通費・移送費を請求する場合:
【業務災害用】様式第7号、【通勤災害用】様式第16号の5
と、いろいろ説明しましたが、皆さまが通勤災害に合わないこと=この記事が誰の役にも立たないことを、心からお祈りしております。(怪我して仕事にいけなくなると本当に大変ですから!)
ちなみに労災認定には以下の条件が必要です。
・仕事中・出張中・外出中であること、
・純粋な通勤途中であること(日用品以外の買い物の帰り道はNG、飲み会の帰り道もNG、会社から出て飲み会に行く途中はOK)
※詳しくは前のエントリー「意外と知らない通勤労災」をご参照ください。
参考URL:
・労災補償|厚生労働省
・労災保険様式記入例|労災保険情報センター
・労働者災害補償保険制度 | 埼玉労働局
・療養補償給付たる療養の給付請求書の書き方と手続きのポイント