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健康保険は年収1千万でも扶養に入れる

 勘違いしている人が多い(私も勘違いしていた)「家族(配偶者、子供、親)を健康保険の扶養に入れるための条件」について小話をひとつ。
103万円の壁と130万円の壁
  • 家族を税法上の扶養に入れるための収入条件
    「所得税の配偶者控除や扶養控除」を受けるためには、1月~12月の合計収入が103万円以下であること

  • 家族を健康保険の扶養に入れるための収入条件
    見込み年収が130万円未満(60歳以上または傷害年金受給者は180万円未満)であること
 ここまではよく聞く話ですが、実は健康保険の場合、1月からの合計収入が1千万円でも健康保険の扶養に入れる場合があります
 「健康保険の扶養対象(被扶養者)となる条件」に過去の収入は関係なく、「現在の収入が月額108,333円以下(失業手当が日額3,611円以下)」になった月から「今後1年間の見込み年収が130万円未満」とみなされ扶養認定されます。例えば、妻(夫)の1月~10月の合計収入が1千万円でも、11月から無収入になったらすぐに夫(妻)の健康保険の扶養に入れます。

 以前、妻が会社を一時的にやめたとき、妻の健康保険はこんな感じでした。

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(私は「妻が1月~会社を辞めるまでに130万円以上の稼ぎがあると扶養に入れない」と勘違いしていて、危うく国民健康保険料を払うところでした。。。)

家族を「国民健康保険」や「(会社の)健康保険」の扶養にする最大のメリットは、「扶養家族の保険料は払わなくても良いこと」です。高い保険料を払っていないのに、手厚い医療保障が得られるのは不公平な気がしますが、制度が存在するうちは最大限活用しましょう。

補足
  • 「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得のこと。株式の売却益などの一時所得は「収入」には含まれない(そうでなければ一時所得があるたびに扶養から外さないといけませんね)。
  • 別居の親などを扶養対象とすることもできる。親の年間収入が130万円未満(60歳以上、または傷害年金受給者は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの仕送りなどによる収入額より少ない場合のみ(つまり「仕送り」が最大の収入源であること)
  • 参考 : 被扶養者とは?(全国健康保険協会)

 以上は、私のケースとして会社の健康保険組合に確認した内容です。ご自身のケースについては、国民健康保険の場合は市役所へ、会社の健康保険については健康保険組合などにご確認ください。

<2/12 訂正>
「国民健康保険の扶養」に入れるような記述をしておりましたが、「誤り」でしたので訂正いたします。国民健康保険には保険料が免除されるような「扶養」の概念がなく、世帯主が家族の保険料をまとめて払う仕組みになっているとのことでした
ご指摘いただきありがとうございました!

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