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会社都合の退職は国民健康保険料が減額される

 妻が派遣切りされてから8ヶ月が経ちました。失業給付が日額3,612円以上の給付だったため、私(夫)の健康保険の扶養には入れず「国民健康保険」に入っていました。その場合、当然ながら「国民健康保険料(税)」を払う必要がありますが、会社都合の離職だったために保険料が大幅に減額されていました。

 「国民健康保険料の軽減措置」は、平成22(2010)年4月から始まった制度らしいのですが、会社都合の離職の場合、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30/100として算定して保険料が減額されるようです。

詳しくは、「非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減について(川崎市)」に書かれていますが、ざっとまとめると以下のとおりです。
非自発的失業者の軽減措置
  • 対象者
    平成21(2010)年3月31日以降に倒産・解雇・雇い止めによって離職した人
    (「雇用保険受給資格者証」の離職理由が以下のいずれかであること)

    <対象の離職理由コード一覧>
    11:解雇
    12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
    21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
    22:雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
    31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
    32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
    23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
    33:正当な理由のある自己都合退職
    34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

  • 軽減額
    前年の給与所得をその30/100とみなして保険料を計算
    keigen.jpg
    厚生労働省の試算表を引用

  • 軽減期間
    離職日の翌日から翌年度末までの期間

  • 申請方法
    市役所の保険課(保険年金課)へ所定の申請を行う(申請書記入例)
    ※「雇用保険受給資格者証」「国民健康保険者証」「印かん」を持参
 この減額措置を受けるためには「申請」が必要ですが、ハローワークで案内してもらえるのでそこは安心です。もし申請を忘れても、後から申請すればさかのぼって減額措置が受けられます。

 また、この減額制度によって前年度の給与を30/100とみなしてくれるので、「高額療養費の限度額(医療費の月ごとの限度額)」の算定にも影響するようですので、詳しくは市役所などに相談してみてください。

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