知っておきたい保険の税金
注意:以下は、素人の学習帳なので、正確性に欠ける場合があります
ツイッターで保険の税金について疑問をつぶやいたら、いつもアドバイスをくれる京極のFPの方にブログで解説いただいたので、保険の税金についてお勉強してみました。
ここでは「生命保険」について、自分が理解したとおりまとめてみます。
正確な情報としては、「生命保険文化センターのチャート図」が分かりやすかったです。
保険商品は主に3人のキーパーソンがいます。
上記の3人が誰か?によって、どの税金がかかるか変わってきます。
どの税金がかかるかは、最大のポイントは
『支払った人が誰で、誰が受け取るか?』
だと理解しました。
Aさんが支払って、Aさんが亡くなって、Bさんが保険金を受けとれば「相続税」
Aさんが支払って、Aさんが保険金・満期金を受け取れば「所得税・住民税」
Aさんが支払って、Bさんが亡くなって、Cさんが保険金を受け取れば「贈与税」
(Aさんが支払って、満期金をBさんが受け取っても贈与税)
保険は金額が大きいだけに、ちゃんと知っておかないと「けっこうな税金を取られた!」ということになるので、気をつけたいと思います。
被保険者の死亡や、満期日が来る前なら、契約者・受取人は変えられるので、心配な方は一度確認したほうがよいかと思います。
ツイッターで保険の税金について疑問をつぶやいたら、いつもアドバイスをくれる京極のFPの方にブログで解説いただいたので、保険の税金についてお勉強してみました。
ここでは「生命保険」について、自分が理解したとおりまとめてみます。
正確な情報としては、「生命保険文化センターのチャート図」が分かりやすかったです。
保険商品は主に3人のキーパーソンがいます。
- 契約者 = 保険を契約した人で、保険料を支払った人
(今回は「契約者=保険料負担者」とします) - 被保険者 = 保険を掛けられた人
- 受取人 = 被保険者が死亡した時や、満期時にお金を受け取る人
上記の3人が誰か?によって、どの税金がかかるか変わってきます。
- 相続税
- 所得税・住民税
- 贈与税
どの税金がかかるかは、最大のポイントは
『支払った人が誰で、誰が受け取るか?』
だと理解しました。
Aさんが支払って、Aさんが亡くなって、Bさんが保険金を受けとれば「相続税」
Aさんが支払って、Aさんが保険金・満期金を受け取れば「所得税・住民税」
Aさんが支払って、Bさんが亡くなって、Cさんが保険金を受け取れば「贈与税」
(Aさんが支払って、満期金をBさんが受け取っても贈与税)
- パターン1:「契約者 = 被保険者 ≠ 受取人」
「契約者」が、自分に死亡保険をかけて亡くなり、「別の誰か」が受け取った場合は「相続税」です。
契約者のお金が本人の死亡によって、別の人に渡ったわけですから「相続税」が確かにしっくりきます。
よくありそうなパターンは、夫が契約し、夫が被保険者で亡くなって、妻が受け取る例。
(夫が亡くなって、学資保険の死亡保険金を、妻が受け取る場合も同様)
受け取った人が法定相続人でなくても、「相続税」とのこと。
例:妻と子がある夫(契約者・被保険者)→相続人でない母(受取人)
※注意:相続人でない場合は「相続税における生命保険金の非課税の適用」が受けられません。
- パターン2:「契約者 = 受取人」
この場合、契約者本人が出資して、自分で保険金を受け取ったので「所得税・住民税」です。
養老保険・学資保険などの満期金の受け取りも、このパターンが多いかと思います。
「自分が出したお金によって、自分がお金を得れば所得税」と理解しました。
国税庁:所得の計算方法
養老保険や学資保険などの満期で、払った額+αの保険金を受け取る場合、所得税がかかることは少なそうですが、気をつけないといけないのは「夫が妻に死亡保険をかけて、夫の口座から保険料を引き落とし、妻が死んで、夫が保険金を受け取った場合」です。
支払った保険料が小さく、多額の保険金をお金の出資者が受け取った場合、所得税がかかる場合がありそうです。この場合所得税にならないためには、「妻の口座」から引き落とした証拠を残す必要がありそうです。
※保険期間5年以内の一時払い養老保険等は、源泉分離課税により確定申告は不要なようです
- パターン3:「契約者 ≠ 被保険者 ≠ 受取人」
契約者が、別の誰かに保険をかけて、さらに別の人が保険金を受け取った場合、「贈与税」がかかります。
契約者のお金が(本人が死んでもいないのに)、別の人に移るので「贈与税」です。
たとえば、親が息子に保険をかけて、親がそのまま保険料を負担、息子が死んで受取人は息子の妻とか。
他には「契約者≠被保険者=受取人」のパターンで、養老保険とかを、親がずっと保険料を払ってくれていて、満期金を子供が受け取った場合も贈与になりそうです。(実は知人が数百万をこれで受け取ったと喜んでましたが・・・聞かなかったことにしましょう)
保険は金額が大きいだけに、ちゃんと知っておかないと「けっこうな税金を取られた!」ということになるので、気をつけたいと思います。
被保険者の死亡や、満期日が来る前なら、契約者・受取人は変えられるので、心配な方は一度確認したほうがよいかと思います。