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入院する前にもらいたい「医療費の割引券」

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最近、友人が病気で入院しました。その友人は高額な医療費を心配したので、「まず市役所へ行くこと」を勧めました。

なぜかというと、医療費の支払いが軽減される「限度額適用認定証」を、市役所(保険年金課)でもらうためです。この認定証(ハガキくらいの大きさ)を、医療費の支払いの前にもらっておくことがポイントです。

この認定証、正確には「健康保険限度額適用認定証」と言うらしく長すぎてとても覚えられませんが、しくみは簡単です。(以下、"限度額認定証"と呼びます)

注意:今回は「国民健康保険」を例にします。会社員の方は市役所ではなく、会社が加入している「健康保険組合」へ申請します。


同じ月の医療費が高額になった場合、健康保険の「高額療養費制度」によって、負担すべき上限金額は以下のとおり決められています。
所得区分自己負担の限度額
(月額・世帯単位)
4ヶ月目以降の限度額
(多数該当)
上位所得者150,000 円
+α(50万円を超える医療費の1%)
83,400 円
一般所得者80,100 円
+α(26.7万円を超える医療費の1%)
44,400 円
住民税非課税者35,400 円24,600 円

例えば、ある月に100万円の治療(保険適用内)を受けても、自己負担額は3割負担の30万円ではなく、一般所得者であれば、87,430円です。しかし、通常はいったん30万円を窓口で支払う必要があり、3ヶ月以上先になってお金が戻って来ます。
<限度額認定証が”ない”場合>
  1. 治療後、高額な医療費(例:30万円)を病院に支払う
  2. 3ヶ月後に市役所(国民健康保険)から、高額療養費該当の通知(ハガキ)を受け取る
  3. 高額療養費の申請を市役所で行う
    ※必要なもの…「保険証」「印鑑(認印)」「ハガキ」
  4. 限度額(例:87,430円)を超えた分が口座に振り込まれる

ところが、前もって「限度額認定証」をもらい、病院の窓口に出せば、支払いが限度額だけで済みます。(上記の例では87,430円)
<限度額認定証が”ある”場合>
  1. 前もって、「限度額適用認定証」の申請を市役所で行う
    ※必要なもの…「保険証」と「印鑑(認印)」
  2. 治療後、「限度額適用認定証」を提示し、限度額(例:87,430円)のみを病院に支払う
いずれの場合も何かしらの申請書を提出するので、急な入院でもない限りは「限度額認定証」を前もって手に入れておきたいですね。

なお会社の健康保険に加入している方は、健康保険組合のHPなどから申請書を印刷して、記入後に郵送する必要があります。郵送によるタイムラグがあるので、申し込みから「限度額認定証」を受け取るまで1週間くらいかかります。


余談ですが、健康保険組合によっては医療費の補助が出る場合があります。(3万円を超えた額が戻ってくる健康保険組合も、自己負担の上限が2万円で済む組合もあります)高額療養費制度は知っていても、会社の健康保険に”思わぬ特典が付いている”ことを知らない人は多いので、ぜひ一度調べてみてください。(電話でも丁寧に答えてくれます。)

このように加入している健康保険の”特典”を調べた上で、民間の医療保険の必要性を考えたいところです。

参考記事:「公的医療保険はあてにならない」の嘘!使わないと大損する健康保険の裏ワザ

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